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法律相談は早め早めに!(2)

  • 2015年05月22日 14:22
  • カテゴリ: ブログ

前回は、労働事件の例を挙げて、「法律相談は早め早めにしていただくと、自分の権利を守ることになる」というお話をいたしました。

労働事件以外にも、法律相談を早め早めにすることが重要な局面はたくさんあります。

例えば、身内の方が亡くなると、葬儀等の出来事に追われ、ついつい相続のことを考える余裕のないままあっという間に日々が経過します。

しかし、日本の相続は、プラスの財産もマイナスの財産も一括して相続する制度になっていますから、亡くなった方の財産より借金の方が多かった場合、「相続放棄」または「限定承認」をしないと、借金も相続割合で自働的に負担しなければなりません。「相続放棄」「限定承認」には、家庭裁判所での手続が必要で、しかも原則として被相続人の死亡から3ヶ月以内に行う必要があります。うかうかしていると期限が過ぎてしまい、結局借金も含めて全部相続(これを「単純承認」といいます)することになりかねません。

少しでも法律上の手続を詳しく知りたい、確認したい、とお考えのときは、早め早めにご相談いただくことが、結局、自分の権利を守ることになることをどうぞ忘れないで下さい。(次に続く)

 

 

 

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