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法律相談は早め早めに!(3)
- 2015年06月08日 10:16
- カテゴリ: ブログ
相談を早めにした方が良いという理由の一つに「消滅時効」があります。
例えば、お金を貸しても返してくれないという場合、民法上は返却期限から10年経過すると、本来「返還せよ」と言えた権利(貸金返還請求権という債権です)は消滅してしまい、お金を返してもらえなくなります。
これが、いわゆる「消滅時効」の問題で、債権の種類によっては、これより短い期間で時効にかかってしまうものもあります。また、物権についても、所有権以外の物権も消滅時効によって無くなってしまうことがあります。
商人間の取引ですと、ほとんどの債権は5年で消滅時効にかかります。
さらに、現在、民法(債権法)の改正が国会で審議されていますが、改正が成立しますと、債権の消滅時効は原則5年に短縮されることになっています。
5年は長いとお考えでしょうか?
実際は日々の生活の中で、5年はあっという間に経過するというのが実感です。
つまり、法律上、他人に「金を払え」「金を返せ」等請求するためには、早めにアクションを起こすこと、そのためには早め早めに法律相談をして、「債権はあったが、消滅時効にかかってしまった」というようなことのないようにすることが重要です。
女性のための法律や国際取引のことなら、大洋綜合法律事務所の弁護士 日吉由美子にお任せください
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