弁護士費用
- 依頼者様の希望が100%実現される形で事件等の解決ができるか否かは、相手方の主張・対応、調停・訴訟等の裁判の結果等によりますが、その結果に関わらず、弁護士が業務を開始する時点で頂戴する費用です。報酬金とは全く別個のものであり、手付金ではありません。
- 事件等が決着したとき、依頼者様の希望がどのくらい実現したか、その程度に応じて頂戴する成功報酬のことです。原則として、依頼者様が、弁護士が進めた業務の結果、実際に得られた「経済的利益」を元に算出します。例えば、訴訟で完全敗訴となった場合、報酬金は発生しません。
-
次の場合に発生する費用のことをいいます。
- 契約書・遺言書の作成など、短期の作業により依頼された事務処理が完了するとき。
- 原則として1回程度の手続で事件等が終わり、結果の成功が見込める事件を取扱うとき。
-
事件処理に伴い実際に支払う必要のある費用で、着手金・報酬金・手数料とは別のものです。収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金など、弁護士が事件処理を進める上で、第三者に対し支払う必要がある費用で、事件内容によって発生する費用は異なります。
-
通常の事件では、法律相談から始まっても、解決方針を決めた上で事件を「受任」し、手数料、又は着手金及び報酬金をいただくことになりますので、別個に法律相談料が発生することはありません。
ただ、依頼者様とご協議の上で、法律相談料をいただく場合もあります。