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訴訟が取り扱える問題には限界があります(2)

  • 2015年05月15日 08:56
  • カテゴリ: ブログ

憲法第81条には、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」とあります。最高裁判所は「違憲審査」についての「終審」裁判所であるということは、逆に言えば、地方裁判所も高等裁判所も「違憲審査」ができるということです。

もっと言えば、日本においては、「違憲審査」を行う「特別の裁判所」がある訳ではなく、通常の訴訟(裁判)を行う地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所が、当該訴訟(裁判)の中で「違憲審査」を行うことが予定されている訳です。

では、「通常の訴訟(裁判)」とは、どういう場合に可能なんでしょうか?

裁判所法第3条1項には、「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて、一切の法律上の争訟を裁判し」とあります。つまり、裁判所が行う裁判は、「法律上の争訟」であるということになります。

そうすると、「違憲審査」は、訴訟(裁判)が取り扱う「法律上の争訟」の中でしか可能ではないことになります。

そこで次に問題となるのは、「法律上の争訟」とは何か? ということになります。(次に続く)

 

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