「紛争予防」のサポート

「紛争予防」のサポート

「紛争予防」のサポート

 言うまでもなく、日本の企業は、日本法に基づき設立され、日本法に従って日々の全ての事業活動を行っています。
 取引相手も日本の企業の場合、少なくとも、取引の両当事者は同一のルールに基づいて事業活動を行っているわけですから、多少、取引に入る前の確認に不備があっても事なきを得ることも多く、万が一両当事者の認識の齟齬が紛争に発展しても、何の疑問もなく、日本の裁判所で訴訟により決着を図るという解決方法に頼ることができます。
 しかし、海外の取引相手との商売には、以下のリスクがあります。

常識やルールが違うこと

1 「常識」や「ルール」が違うこと

 取引相手は外国の法律に基づき設立され、外国の法律に従って日々の事業活動を行っているのですから、取引相手が「当たり前」と考えている「商慣行」や「法律」の内容は、日本の企業とは大きく異なり得ることを覚悟しなければなりません。 従って、そもそも海外取引に入る前に詳細な取引内容等について、取引相手と認識に齟齬がないことを確認しておかないと、「相手方は全く違うことを考えていた」ということになりかねません。

言葉の壁があること

2 「言葉の壁」があること

 取引相手はおそらく日本語を理解せず、こちらも取引相手の国の言葉がわからないという中で取引内容を詰めるのですから、例えば「双方にとって外国語である英語によって折衝・協議を行う」などという状況の中、「言葉の壁」による誤解が紛争を誘発する一因になることもあります。

紛争解決ルールが当然に決まっていないこと

3 「紛争解決ルール」が当然に決まっていこと

 さらに、何らかの紛争が発生した場合、こちらと取引相手との二つの異なる法制度の狭間で、どこの国の裁判所で訴訟を行うか当然に決まる訳ではありません。相手方が日本の裁判所に訴えてくれる保証もなく、そうなると日本語で訴訟が行われることも通常ありません。外国の裁判所で、外国語で訴訟を戦うとなると、膨大な時間と莫大なコストがかかることになり、まさに、会社にとっては重大な事態です。
 「取引を行う前の作業」には、以下が含まれます。
  • 取引相手のこれまでの事業実績・歴史・評判・信用等を入念に調査し  て、取引相手として信用に足る人間(会社)であることを確認する
  • 取引相手と、取引内容について丁寧な折衝・交渉を行い、取引内容を詳細且つ具体的に確定する
  • 確定した内容を、書面の形式で、誤解の余地のないように規定する(これが「契約書」です)
  • 場合によっては、取引相手方の法制度の調査も併せて行う
 そして、上記のうち、少なくとも2、3、4については、弁護士による法的側面からの包括的サポートを受けることをお薦めします。

 外国企業との取引を行う際には、通常、英文契約書の作成が前提となりますので、いわゆる法律英語に堪能であること、及び契約締結に向けた折衝において英語で充分なコミュニケーションを図れることが求められるからです。

当事務所では、依頼者の皆様に代わって海外の取引先との契約条件交渉を行うことができます。そして、契約条件交渉が調うと、当該条件を明記した英文契約書の作成もいたします。これらの契約の中では、万が一の場合の「紛争解決の方法」についても予め合意しておくことになります。
 これまでも、海外取引先との秘密保持契約、売買契約、業務委託契約、ライセンス契約、販売代理店契約、リース契約等様々な契約の交渉、及び英文契約書の作成を行ってきております。

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