「紛争発生時」のサポート

「紛争発生時」のサポート

「紛争発生時」のサポート

 「取引に入る前の作業」をどんなに入念に行っても、実際に外国企業と取引を開始すると、相手方の契約違反に対する是正要求、場合によっては契約の解除損害賠償請求等、様々な紛争が生じることがあります。
 外国企業との間で紛争が生じた場合、まずは、話し合い・折衝による解決を目指すべきです。その理由は、すでに述べたとおり、国境を越えた紛争においては、調停・仲裁・訴訟等の紛争解決手段にかかるコストが膨大になりがちだからです。

 当事務所では、外国企業に対する貸付金・売掛金の回収、製品・ソフトウェア等の不具合に基づく紛争解決、相手方からの損害賠償請求への対応、相手方の債務不履行を理由とする契約の解除等の様々な局面で、相手方と折衝・交渉し、和解契約書の作成を行った経験を有しています。


 万が一話し合いによる解決が出来なかった場合には、調停・仲裁・訴訟等の裁判手続を利用した紛争の解決を検討することになります。取引開始時に締結した契約書の中で、きちんと「紛争解決手段」についての合意がなかったり、契約内容に不備がある場合には、会社の経営にも相当の負担のかかる結果になりかねません。

 ビジネスの国際化により、日本企業が海外での訴訟に巻き込まれるケースも多くなってきています。当事務所は、日本企業が外国で訴えを提起された場合や、日本企業が外国企業を相手に外国の裁判所に訴訟を提起する場合において、当該外国で訴訟・仲裁手続を代理する現地弁護士と協議・打ち合わせを行い、必要な証拠書類を収集・作成したり、外国の裁判所に提出する法律意見書を作成する等々の支援を行います。

お問合わせはこちら

お問合わせはこちら

PAGE TOP